スポンサーリンク

国土交通省の「ホテル用地の容積率緩和制度」では高級ホテル(スモールラグジュアリーホテル)に対応できない

(当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。)

国土交通省は2016年6月13日、地方自治体にホテル用地の容積率を緩和するよう促す通知「宿泊施設の整備に着目した容積率緩和制度の創設に係る通知」を出した。

これを受け、大阪市でも「ホテルの容積率緩和制度」を創設した。

引用 大阪市PDF

結論から言うと、ツインルームで客室面積22㎡以上が対象で、大阪市内で不足している高級ホテルの客室面積50㎡には十分に対応できていない。

特に、スモールラグジュアリーホテルは容積率緩和の対象外になることが多い。

国土交通省は、スモールラグジュアリーホテルに対応するよう「ホテル用地の容積率緩和制度」を見直すべき時期だと思う。

実際には、大阪市が独自で「容積率緩和制度」を変更できるようだが、国土交通省が通達を見直すべきだと思う。

 

大阪市の運用方針(国土交通省の通知に基づく)

客室面積

  • シングルルームにおいては「15㎡以上」
  • ツインルームにおいては「22㎡以上」

対象エリア

  • 商業地域、指定容積率 600%以上のエリアで概ね 5,000 ㎡以上の開発区域の場合、容積率緩和の上限「+300%」
  • 商業地域、指定容積率 400%以上のエリアで概ね 3,000 ㎡以上の開発区域の場合、容積率緩和の上限「+200%」
  • 都市再生緊急整備地域内で概ね 5,000 ㎡以上の開発区域の場合、容積率緩和の上限「+300%」

 

コメント

容積率緩和の対象は、開発面積「おおむね3,000㎡」以上なので、例えば「横50m×縦40m=敷地面積2,000㎡」の土地は対象外となる。

客室面積も、シングル15㎡以上、ツイン22㎡以上というのは、いわゆる「シティホテル・高級ビジネスホテル」を想定したものだと思う。

高級ホテルの世界的基準は客室面積50㎡以上なので、客室面積は国土交通省の通達の対象になるが、敷地面積が2,000㎡ならば対象外になる。

現在、世界的に流行している「スモールラグジュアリーホテル」は、国土交通省の通達の対象外になることが多い。

 

名古屋市・横浜市の高級ホテル誘致
名古屋市は、東京や大阪と比べ高級ホテルが少ないため、愛知県と名古屋市で高級ホテル1軒につき最大20億円の補助金を支給している。
愛知県による高級ホテル数(2019年現在)
  • 東京(50ホテル):スイートルーム(1,104室)
  • 大阪(18ホテル):スイートルーム(352室)
  • 名古屋(8ホテル):スイートルーム(67室)

引用 朝日新聞

 

横浜市の高級ホテル誘致40億円

横浜市は、「コンラッド横浜」を誘致するため40億円の補助金を「企業立地促進条例」に基づき支給している。

引用 横浜市PDF

 

大阪市は補助金支給ではなく容積率緩和すべき

大阪市は、補助金を支給しなくても「高級ホテル」を誘致できているが、やはり「高級ホテル」は不足している。

そのため、大阪市は「スモールラグジュアリーホテル」を対象に「容積率緩和」をすべきだと思う。

具体的には、現在の対象物件は「開発面積3,000㎡以上」となっているが、「開発面積2,000㎡以上」に緩和すべきだと思う。

error: Content is protected !!