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中之島フェスティバルタワーの高さは、なぜ200mなのか?(大阪市北区)

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名称 中之島フェスティバルタワー・ウエスト(西地区) 中之島フェスティバルタワー(東地区)
所在地 大阪市北区中之島3-2-4 大阪市北区中之島2-3-18
敷地面積 8,377㎡ 8,150㎡
建築面積 6,106㎡ 5,725㎡
延床面積 151,146㎡ 146,054㎡
高さ 200m 200m
階数 地上41階・地下4階 地上39階・地下3階
構造 鉄骨造・鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造 鉄骨造・鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造
建築主 朝日新聞社・竹中工務店 朝日新聞社・朝日ビルディング
設計 日建設計計 (構造・設備設計協力:竹中工務店) 日建設計
施工 竹中工務店 竹中工務店
竣工 2017年 2012年

 

中之島フェスティバルタワーの高さは、なぜ200mなのか?考えてみました。

(但し、個人ブロガーの解釈なので100%の正確性はありません。)

伊丹空港の影響

中之島の高さ制限は海抜204mで、国土地理院の地図では標高2.2mとなっている。したがって、建物の上限は204m-2.2m=201.8mになる。

 

クレーンの高さ

一般的に建設用タワークレーンの高さは30mで、航空法の高さ制限はクレーンも含まれるので、建物の高さの上限は201.8m-30m=171.8mになる。

 

例外規定

航空法第49条
仮設物その他の国土交通省令で定める物件(進入表面又は転移表面に係るものを除く。)で飛行
場の設置者の承認を受けて設置し又は留置するもの及び供用開始の予定期日前に除去される物件については、この限りでない。

 

結論

クレーンは建物竣工後は撤去されるので「飛行場の設置者の承認」があれば、高さ上限を超えることができる。したがって、中之島地区の建物の上限は201.8mとなる。

 

もっと詳しく言うと

出典 国土交通省

制限表面の種類 クレーンが高さ制限を超えてもよい
進入表面 ×
転移表面 ×
水平表面
延長進入表面
円錐表面
外側水平表面

空港付近の高さ制限は「6つの制限表面」に区分される。

そのうち「進入表面」「転移表面」は「クレーンが高さ制限を越えられない」。

「水平表面」「延長進入表面」「円錐表面」「外側水平表面」は、空港設置者の承認を受けた場合及び供用期日前に除去される物件については例外的に認められる。

中之島地区は「円錐表面」なので「クレーンが高さ制限を越えられる」。

 

コンラッド大阪


エリア 大阪・中之島
店舗名 コンラッド大阪
所在地 大阪市北区中之島3-2-4 中之島フェスティバルタワー・ウェスト
客室数 164室
開業 2017年
アクセス 大阪メトロ「肥後橋駅」直結

 

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