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【大阪市】船場建築線(船場後退線)とは何か?【淀屋橋・本町周辺】

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船場建築線(船場後退線)

「船場建築線(船場後退線)」とは、大阪市の淀屋橋~本町の中心部「船場地区」の土地高度利用、歩行者空間の確保、景観の維持を目的に指定された建築のための境界線。

建築基準法では、道路中心線から2m離れたところから建物を建築できる。つまり道路幅員は4mということになる。

しかし、大阪市の中心市街地である「船場地区地域」では、道路中心線から5m(南北方向)ないし6m(東西方向)後退した境界線から建物を建築できる。この境界線のことを「船場建築線(船場後退線)」という。

さらに、「船場建築線(船場後退線)」が交差する部分は2.5mの「すみ切り」を行う必要がある。

これにより、船場地区の「歩道を含む道路幅」は、10m(南北方向)ないし12m(東西方向)となる。

ただし、この「船場建築線」は土地の所有権の境界線ではない。したがって「船場建築線」より道路側の土地は、私人所有の土地であっても地上に建物を建設することができない。しかし、地下には建設は可能となる。

また「船場建築線」より道路側の土地は、建築基準法では「道路」とみなされるため、建蔽率や容積率を算定する際に「敷地面積」に算入できない。

 

船場建築線の指定範囲

出典 大阪市

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