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少額減価償却資産の特例「30万円未満」→「40万円未満」に引き上げへ(2026年4月)

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中小企業や個人事業主の設備投資を後押しする税制の見直しが検討されています。

令和8年度税制改正の大綱

それが、

「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」

の上限引き上げです。

現在は 30万円未満ですが、
これを 40万円未満に引き上げる案です。

2026年4月1日以降の取得から適用予定です。

 

そもそもどんな制度?

中小企業や個人事業主は、

  • 取得価額 30万円未満
  • 年間合計 300万円まで(合計300万円は変更なしの予定)

であれば、

購入した年に 全額を経費(損金)にできる という特例があります。

通常は数年に分けて減価償却する設備も、
この制度を使えば「一括費用化」できます。

 

40万円未満になると何が変わる?

例えば:

  • 35万円の業務用エアコン
  • 38万円の工作機械
  • 39万円のサーバー機器

現行制度では数年償却ですが、

40万円未満に引き上げられれば
その年に全額経費にできるようになります。

 

対象者
青色申告を行う中小企業者や農業協同組合等です。ただし、常時従業員が500人(400人に変更という情報もあります)を超える法人は除外される見込みです。
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