地下街の公道
地下街(地下道)っても、実は、「商業施設」の場合と「公道」の場合がある。
見た目は、ほとんど同じだが法律的には大きく異なる。
- 地下街の公道で営業する場合-「道路占有許可」が必要
- 商業施設の通路で営業する場合-「道路占有許可」は不要
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オープンカフェの設置も法律の制限がある
最近、日本でも「オープンカフェ」が増えてきたが、実は、私有地の「オープンカフェ」と「公道(歩道)」のオープンカフェがある。
私有地の「オープンカフェ」は保健所の「飲食店営業許可」または「喫茶店営業許可」を取れば、自由に設置できる。
しかし、歩道に「オープンカフェ」を設置する場合は、「道路占有許可」や「道路使用許可」が必要になる。
一見同じような「広場」でも、法律的に「道路」「公園」「地下街」「私有地」の場合がある。
また、オープンカフェは許可を受ければ「道路(歩道)」に設置できるが、基本的には通行用途以外の構造物は建設できない。