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【2018年10月1日以降】JR西日本エリアで「PiTaPa(ピタパ)」チャージが不要【10% 30% 50%割引】

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「PiTaPa(ピタパ)カード」でJR西日本エリアの電車に乗車するには、事前に現金チャージするか、オートチャージを設定する必要があった。

しかし「2018年10月1日(月)」以降は、この「現金チャージ」や「オートチャージ設定」が不要になり、JR西日本エリアでも「ポストペイ(後払い)」となる。

ポストペイとなるため、月の利用状況に応じた割引サービスが開始される。

ICOCAは「ポイント付与」となるが、PiTaPaは「割引」となる。

 

JR西日本におけるPiTaPa割引は2種類がある
  • 時間帯指定割引(指定区間を平日11~17時・休日に月4回目以降の利用1回ごとに30%または50%割引)
  • 利用回数割引(同一運賃区間の11回目以降の利用1回ごとに10%割引)

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導入時期
2018年10月1日(月)

JR西日本における導入エリア
近畿圏エリア

JR西日本で導入するPiTaPa割引サービスの概要

割引名称 対象区間 割引条件 割引率
時間帯指定割引 JR京都線 平日10時~17時 利用回数4回以降30%または50%割引
JR神戸線 土休日の終日
JR宝塚線の一部 年末年始の終日
利用回数割引 JR西日本ポストペイエリア 同一運賃区間11回利用 11回目以降10%割引

PiTaPaカードで自動改札機をご利用(入場・出場)した際の利用状況を1カ月間(1日から末日まで)で集計し、利用の区間や回数などに応じて運賃の割引をする。

 

「時間帯指定割引」は「平日10時~17時の間に入場または出場」した場合が対象
  • 京都~大阪 月4回目以降 運賃560円の50%割引(280円)
  • 大阪~三宮 月4回目以降 運賃410円の50%割引(205円)
  • 大阪~宝塚 月4回目以降 運賃330円の50%割引(165円)

月4回以上利用して「時間帯指定割引」が適用された「利用回数」は、同一運賃区間(11回利用)の利用回数にカウントされない。

 

「平日10時~17時の間に入場または出場」の意味

JR西日本に電話で確認したところ、

「午前9時に入場 午前11時に出場」も割引対象になるし「午後4時に入場 午後6時に出場」でも割引対象になる。

つまり、平日10時~17時の間に入場するか出場すれば割引対象になる。

 

コメント

ちょっと信じられないが

「PiTapaカード内のチャージ残額は利用できなくなる」

2018年秋より、JR西日本の近畿圏エリアではPiTaPaポストペイサービス(後払い)が始まりチャージ(入金)が不要になるとともに、カード内のチャージ残額はご利用いただけなくなります。
(JR西日本の近畿圏エリアではきっぷの購入および精算時のご利用は可能です)

 

では、残額をどうするかというと、

  • JR西日本の自動券売機で、PiTaPaカード残額により切符を購入する
  • JR西日本で乗り越し清算で、PiTaPaカード残額により清算する
  • JR西日本ポストペイエリア外の駅相互間の利用の場合は、PiTaPaカード残額から減額される

近鉄電車の自動券売機で「PiTaPaカード残額」を使用して乗車切符を購入できた。

 

PiTaPaカード残額を放置すればどうなるか?

いろいろ面倒なので、PiTaPaカード残額をそのままにする人も多いと思う。

pitapaカードの更新時に「PiTaPaカードのチャージ残額」は、手数料無料で全額「指定金融機関口座」に返金される。

金融機関の明細には「バリュー残額返金 」と表示される。

ただし、解約時に「PiTaPaカードのチャージ残額」の返金手続きをすると、500円の手数料がかかる。

手続き

  • PiTaPaカードの「オートチャージ」の設定を解除するには、「運転免許証などの身分証明書」を持って、駅案内所に行く必要がある。インターネットでは解除できない。
  • PiTaPa割引サービスは「事前登録手続き」は不要
  • ICOCAカードのポイントサービスは「事前登録手続き」が必要
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