スポンサーリンク

【新型コロナ】中小企業200万円 個人事業主100万円【持続化給付金】2020年5月1日申請、最速5月8日支給

(当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。)

政府は新型コロナウイルス対策として、売上高が前年同月比で50%以上減少した中小企業には200万円、個人事業主には100万円を上限に現金(持続化給付金)を支給する。

問い合わせ窓口は「中小企業庁(経済産業省所管)」となる。

令和2年度補正予算成立(2020年4月30日)の翌日(2020年5月1日)に「申請受付」を開始し、「申請の1週間後」(2020年5月8日)から給付されている。

但し、公式HPでは「申請後2週間後支給」となっている。

 

必要書類

法人

  1. 法人番号
  2. 2019年の確定申告書類の控え
  3. 減収月の事業収入額を示した帳簿等

個人

  1. 本人確認書類
  2. 2019年の確定申告書類の控え(または納税証明書「その2所得金額用」)
  3. 減収月の事業収入額を示した帳簿等

 

申請方法

Web上での申請を基本とし、完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口を順次設置する。

 

経産省の電子申請「Jグランツ」は利用しない

ネット情報では、経産省の電子申請「Jグランツ」を利用するのではないかとも言われているが、2020年4月9日経産省は「持続化給付金の申請ではJグランツを利用しない」とHPに明記してる。

出典 経済産業省

当ブログの理解

例えば2019年の月間売上が40万円で年間売上が480万円の場合、2020年1月~3月?の任意の月間売上が前年同月比50%減少した中小企業、個人事業主に支給されると思われる。

イメージとして2019年3月の売上が40万円の場合、2020年3月の売上が20万円以下ならば受給資格があると思う。

2020年3月売上 年間売上 持続化給付金
2019年 40万円 480万円
2020年 20万円 240万円(予想) 480万円 -(20万円×12)=240万円

持続化給付金の計算式では240万円となるが、中小企業の場合は上限200万円、個人事業主の場合は上限100万円となる。

 

電子申請

メールアドレスを登録すると「マイページ」が作成され、そこに「基本情報(住所など)」「売上高」「口座情報」を入力、「確定申告の控え」「通帳」などを撮影してアップロードする。個人ブロガーの理解で書いたもので100%の正確性はありません。

error: Content is protected !!